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大気・作業環境測定、ビル環境衛生管理業務

・建築物空気環境測定

○建築物衛生法に関するサービス

公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が 3000 ㎡(学校は 8000 ㎡)を超える建築物は
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。

空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6 項目)を 2 ヶ月に 1 回測定が義務づけられています。
また、中央管理方式か否かを問わず空気調和設備を設けている全ての居室は、これまでの管理項目(6 項目)に加えて新たにホルムアルデヒドが追加されました。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。


○サービスのご案内

建築物衛生法に基づき一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定サービスを行っております。

基準値を超えている場合は、原因となる要因を調査し、空調機、換気扇等の異常の早期発見、もしくは、
換気量、温度設定等の調節による空気環境の改善をご提案させていただいております。

※建物の規模により測定点数が異なりますので、お問い合わせください。

■分析項目

・適用

空気調和設備 空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給をすることができる設備
機械換気設備 空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備

・空気に係る維持管理基準

1.浮遊粉じんの量 空気 1 m3につき 0.15mg 以下
2.一酸化炭素濃度 100 万分の 10 以下(10ppm 以下)
3.二酸化炭素濃度 100 万分の 1000 以下(1000ppm 以下)
4.温度 1) 17 度以上 28 度以下
2) 居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
5.相対湿度 40% 以上 70% 以下
6.気流 1 秒間につき 0.5m 以下
7.ホルムアルデヒドの量 空気 1 m3につき 0.1mg 以下

・空気環境測定ポイントの取り方

建築面積のべ床面積
(空調比60%)
1測定点当たりの
床面積
1施設当たりの
測定点数
屋外1施設当たりの
最小測定点数
3,000㎡1,800㎡300㎡ 6点1点7点
5,000㎡3,000㎡400㎡ 8点1点9点
10,000㎡6,000㎡500㎡ 12点1点13点
20,000㎡12,000㎡800㎡ 15点1点16点
30,000㎡18,000㎡1,000㎡ 18点1点19点
100,000㎡60,000㎡2,000㎡ 30点1点31点

○納期

弊社は平日を営業日としております。
弊社に検体が入荷した日の翌日から数えて5営業日目に報告書を発送いたします。
また、お急ぎの場合は弊社営業スタッフへお問い合わせください。

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