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業務案内

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水質分析

・工場排水、雑用水、浄化槽排水

水質汚濁防止法・下水道法・排水基準など規制対象の水質検査を承ります。

株式会社 総合環境分析 甲信分析センターでは、設立当時より工場排水及び下水等の水質検査を手掛けてまいりました。
長年のノウハウとのメリットを活かした水質検査のスペシャリストとして、お客様の多様なニーズにお応えします!

○高い信頼性

随時、社内精度管理を実施し検査の精度を確保しております。
また、社外の様々な研修会や外部精度管理試験に積極的に参加して検査の信頼性向上に努めております。

○豊富な実績

民間 ゼネコン、水処理施設管理会社、設備施工会社、製造工場、学校法人
外食産業など多様なお客様より検査依頼を頂いております。
自治体 山梨県市町村など各自治体からの河川調査、地下水調査など
数多くの環境調査・環境水分析の委託実績があります。

○納期

pH、SS、BOD、COD、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素(UV法)全りんなどの生活環境項目は、入荷日の翌日から5営業日目に報告書を発送いたします。
ただし、多項目、多数検体の場合はその都度ご相談とさせて頂きます。また、お急ぎの場合もご相談ください。

○関係法令

水質汚濁防止法・下水道法・湖沼水質保全特別措置法・環境基本法
環境基準・一律排水基準・下水排除基準(山梨県)・排水基準・下水排除基準は各自治体により条例で上乗せ基準が設けられている場合がありますので、対象地域の自治体にお問い合せください。

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・トランス油等のPCB測定

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に伴う分析

長年にわたり、処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB 廃棄物)に対し、
2001年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行されました。
これにより、PCB廃棄物を保管している事業者は毎年度PCB廃棄物の保管、処分の状況を届け出ると共に2016年7月15日まで
に処分もしくは、処分委託をすることが義務付けられました。

みなさんの事業所に眠っている(保管)PCB 廃棄物はありませんか??

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例えば・・・
絶縁油(PCB)が使われている機器として
高圧トランス(発電所の変圧器、工場やビルの受電設備など)高圧コンデンサ(送電線)
低圧トランス、低圧コンデンサ(蛍光灯の安定器など)柱上トランス(配電用)
昔のテレビ(ブラウン管)などがあります。


これら機器を廃棄処分される際にまずはPCBの有無を確認する必要があります。
油中の PCB 濃度が 0.5 mg/kg を越える場合、PCB 廃棄物として取り扱われます。
当社では油中のPCB濃度が0.5 mg/kgを越えるものか否か濃度測定を効率的に行い、短納期で正確なデータを出すことが可能となっております。

○納期

料金・納期等、詳しいお問い合わせはメール又はお電話にてお願いいたします。

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・飲料水(ビル管理法)、地下水

貯水槽清掃後の飲料水水質検査

建築物環境衛生管理基準(ビル管理法)に準拠した分析も行っております。
現在では物流ネットワークも発達し中部・南東北地方から弊社への宅配も最安値で郵送できるようになりました。
お客様が発送してから翌日には検体が届きますので、すでに多くのお客様に弊社のサービスをご利用いただいております。

安くて納期が早い理由

弊社では飲料水を得意のジャンルとしており、多数の検体を分析しておりますので、自動測定器による自動化、長年の
ノウハウによる効率化を実現し、スケールメリットによってお値段も安くすることが可能になりました。
お値段、納期についてはお気軽にお問い合わせください。

○納期

弊社は平日を営業日としております。
弊社に検体が入荷した日の翌日から数えて5営業日目に報告書を発送致します。
報告書はお客様が検体を発送した日から数えて 8 ~10 日間程度でお客様のお手元に届くとお考えください。
また、お急ぎの場合はできる範囲で対応致します。(混雑状況によります)

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・貯水槽水道(簡易専用水道)

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、専用水道以外 (水道法第3条第7項) で他の水道から供給を受ける水のみ (市町村等の水道事業体から
供給される水のみ) を水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10立法メートル(トン)を超えるものを指します。
一般的にはビル、マンション、学校、病院等の水道を指します。

○検査項目

一般的には10項目を行えば、問題ありません。

○チェックポイント

該当するビル、マンション等の所有者・管理者の方は、次のような水の適正な管理に努める義務があります。

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●水槽(受水槽・高置水槽、以下「水槽」という)の清掃
⇒年1回以上(定期的に)

●水槽の点検
⇒月1回程度(定期的に)

●水の色・濁り・臭い・味等検査
⇒毎日蛇口での水を検査

●給水停止及び関係者の周知
⇒供給水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報しなければならない。

●登録検査機関の定期検査(立入検査)
⇒1年以内ごとに1回(水道法施行規則第56条)
【内容】施設の外観検査、受水槽の周辺や内部等の施設検査水槽の清掃に関する記録等書類の整理保存状況など。

注 登録検査機関の定期検査 ( 立入検査 ) は、当社のような分析機関が行ういわゆる水質検査ではありません。
おおむね 2 万円弱が相場の立入検査ですが、最近では値段も下がってきているようです。

水質検査の要点

水槽の清掃は、設置者が自ら行わない場合には、「ビル管法」に基づき、知事に登録している清掃業者などに依頼して実施します。
一般的に貯水槽清掃作業報告書には水質検査の結果書が添付されている場合が多いので、毎日の水質チェックとあわせて
水の状態を確認されるのがよいでしょう。なお、この水質検査は10項目を行っていれば十分ですが、ビルマンション等の所有者・管理者
の方によっては、夏場の温度が上がる時期に濃度が高くなる消毒副生成物12項目を自主的に行われる方もいらっしゃいます。
いずれにせよ、水道法施行令に伴い、給水契約を結んでいる水道事業者は供給規定に基づく適切な管理・検査受検の指導や
施設への立入、改善の助言・勧告を行うこととなりますので、ビル、マンション等の所有者・管理者の方は水質の管理に十分
ご注意ください。

○納期

弊社は平日を営業日としております。
弊社に検体が入荷した日の翌日から数えて5営業日目に報告書を発送致します。
報告書はお客様が検体を発送した日から数えて8~10日間程度でお客様のお手元に届くとお考えください。
また、お急ぎの場合は当社営業スタッフへご相談ください。

お問合せはこちら

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